会則

川崎医療短期大学同窓会(松丘会)臨床検査科支部会則
昭和57年7月1日制定
昭和61年1月30日一部改正
昭和63年1月30日一部改正
平成元年2月23日一部改正
平成5年5月1日一部改正
平成6年4月26日一部改正
平成12年7月22日一部改正
平成17年7月16日一部改正
平成22年11月27日一部改正
平成24年8月4日一部改正
平成26年4月19日一部改正
(名称及び事務所)
第1条  本会は川崎医療短期大学同窓会(松丘会)の臨床検査科支部と称し、事務所を川崎医療短期大学内に置く。
(目的)
第2条  本会は会員相互の親睦を計るとともに、母校の発展に寄与し、併せて社会に貢献することを目的とする。
(会員)
第3条  本会は次の会員をもって組織とする。
(1)普通会員 川崎医療短期大学臨床検査科卒業生
(2)特別会員 本会に功労あった者
        川崎医療短期大学臨床検査科教職員およびかつて教職員であった者で入会を希望した者
第4条  本会会員であって本会の名誉を甚だしく毀損し、又はその業務を怠る者は除名することがある。
(事業)
第5条  本会は第2条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)ホームページの維持・管理
(2)会員の動向調査
(3)会員および新卒業者の就職援助
(4)在校生との交流と援助
(5)その他、本会の目的達成上必要な事項
(役員)
第6条  本会に次の役員を置く。
  支部長         1名
  副支部長      若干名
  事務部長        1名
  学術企画部長      1名
  本部役員      若干名
  理事        若干名
  監事          2名
  代表者     各期別 2名
  地域支部代表者  1支部 1名
2.支部長、副支部長、事務部長、学術企画部長、本部役員、理事および監事は理事会において、普通会員から選出し、総会(又は代表者会)において承認される。
3.代表者は各期から2名を卒業時に選出し、総会(又は代表者会)において承認される。代表者のうち1名は本部の代議員を兼ねることができる。
4.地域支部代表者は各地域支部会において、普通会員から選出し、総会(又は代表者会)において承認をえる。
(役員の任務)
第7条  前条により選出する役員の任務は次のとおりである。
 支 部 長   会務を総理する。
 副支部長  支部長を補佐し、支部長に事故あるときはこれを代理する。
 事務部長  会計事務および総務を処理する。
学術企画部長 学術および企画関連事務を処理する。
 本部役員  本部との緊密な連携をとる。
 理  事  会務を執行する。
 監  事  本会の運営及び会計事務を監査する。
(役員の任期)
第8条 1.支部長、副支部長、事務部長、学術企画部長、本部役員、理事、代表者、地域支部代表者、監事の任期は5年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても後任者がするまでは、その任務を遂行しなければならない。
(相談役)
第9条  本会に相談役を置くことができる。
2.相談役は、本会に功績した者又は役員経験者中から理事会の議決を経て、支部長が委嘱する。
3.相談役は支部長の諮問に答える。
(会議)
第10条  本会の会議は、総会、代表者会、理事会とし、各必要に応じて支部長が召集する。また、普通会員及び役員の1/3以上が必要と認めた場合には開催することができる。
2.総会は毎年開催する。ただし年1回以上の代表者会をもってこれに代えることができる。また、必要に応じて臨時に開催することができる。
 1)総会は普通会員の1/3以上(委任状を含む)、代表者会、理事会は役員の2/3以上(委任状を含む)の出
  席をもって成立する。
 2)代表者会の出席者は支部長、副支部長、事務部長、学術企画部長、本部役員、理事、各期代表者および地域支部代表者とする。
 3)やむを得ない理由で代表者会および理事会に出席できない役員はあらかじめ通知された事項についての
  み書面をもって評決、又は代理人に委任することができる。この場合は出席したものとみなす。
3.総会(又は代表者会)において次の事項を行う。
(1)重要事項、事業計画を審議決定する。
(2)予算及び決算を審議決定する。
(3)会務報告を受ける。
(4)会員(代表者)相互の懇談及び意見の発表
(5)その他必要な事項
4.理事会において次の事項を行う。
(1)重要事項、事業計画を審議決定し、総会(又は代表者会)に報告する。
(2)本会運営に関する企画・立案を行う。
(3)予算及び決算を処理する。
(4)重要な事業計画
(5)その他必要な事項
(経費)
第11条  本会の運営に要する経費は、入会金、助成金、寄付金および雑収をもってこれに充てる。
(会費)
第12条  普通会員は入会と同時に次の会費を納入する。
   入会金  5,000円
(会計年度)
第13条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(地域支部)
第14条  本会の目的達成及び組織の円滑化を図るために総会(又は代表者会)の承認により、地域支部を設けることができる。
2.地域支部は本科の卒業生をもって構成する。
3.地域支部は本会に協力を要請し援助を受けることができる。
(援助金)
第15条  各期及び地域支部への援助金は次のとおりとする。
(1)各期同窓会開催に対して、30,000円/年1回とする。
   20名以上の参加者が予定される場合、50,000円/年1回とする。
(2)各地域支部会開催に対して、30,000円/年1回とする。
(3)中四国学会時の同窓会開催に対して、30,000円/年1回とする。
(通報義務)
第16条  会員は転居または一身上の異動があった場合は、必ず松丘会事務局に通報しなければならない。
(会則の変更)
第17条  会則の変更は総会(又は代表者会)の決議による。ただし緊急の必要のある場合は支部長が理事会にはかって決定し、次期総会(又は代表者会)において報告する。
2.必要に応じて細則を設けることができる。
(附則)
第18条  この会則は昭和57年7月1日から施行する。
 以下9附則(略)
 この改正会則は平成26年4月19日から施行する。

旅費規程
平成6年4月26日制定
平成12年4月1日一部改正
(総則)
第1条  この規程は、検査科支部の役員、その他の者が、会務のため行動する場合支給する旅費について定める。
(行動の順路及び日数)
第2条  旅費は順路により計算する。ただし、やむを得ない事由で順路により行動することができなかった場合は、その現に経過した経路による。
2.行動を必要とするときは、用件、出張先、出発帰着日時、旅行者氏名を所定の様式に記載し、事務部を経て、支部長の承認を得なければならない。
3.行動は勤務先を起点とする。ただし、自宅者については自宅を起点とする。
4.出張者は帰着後10日以内に旅費を請求するものとする。
(旅費の種類)
第3条  旅費の種類は鉄道賃、船賃、自家用車賃、航空運賃、行動費、食卓費および宿泊費(宿泊料又は車中泊料)とし、別表1の旅費支給基準により支給する。
2.旅費支給上の路程は鉄道、軌道は鉄道官庁調、水路については水路官庁調、陸路については郵便経図によって計算する。
3.自家用車賃(県内のみ)は行動に要した実質距離を鉄道賃(地方の営業キロkm)に置き換えて、別表2の基準により、交通費として支給する。
4.タクシー料金は、次の各号の一に該当し、その領収書の添付がある場合に限り支給することができる。
 1)経路バス、電車等の通行時間以外のとき。
 2)緊急を要するとき。
 3)多量の携帯物品を所持しているとき。
 4)経路バス、電車等の利用が困難なとき。
 5)複数人の利用等により、バス及び電車賃の額を越えないとき。
 6)支部長が特に認めた場合。
5.駐車料金は領収書の添付がある場合に限り支給する。
6.航空運賃は次の各号の一つに該当する場合に限り支給する。
 1)旅行の片道が概ね800km以上のとき。
 2)緊急を要するとき。
 3)航空機の利用によって、宿泊費が不要になるとき。
 4)支部長が特に認めたとき。
 5)航空機利用に伴う経費については、別表1に定める。
(行動費の制限)
第4条  宿泊(車中泊)を伴う行動の午後10時から翌朝6時までは、行動費は支給しないものとする。
 2.県内の行動には、1時間を越えるものについては行動費を支給する。
(内規の変更)
第5条  この内規は、理事会の議決を経なければ変更することができない。
(附則)
第6条  この内規は平成6年4月26日より実施する。
 この内規は平成12年4月1日より施行する。